労働組合の定義
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労働組合法では、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的にして組織する団体又はその連合団体を、労働組合といいます。ただし、使用者の利益を代表するものの参加を許すもの、団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの、共済事業その他福利事業のみを目的とするもの、主として政治運動又は社会運動を目的とするものは労働組合に該当しません(法第2条)。 |
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労働組合は、労働委員会に証拠を提出して、上記の条件に適合すること及び第5条第2項に定められた規定を含む規約を有することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格がなく、この法律に規定する救済を与えられません(法第5条第1項)。 |
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| 交渉権限 |
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために、使用者又はその団体と、労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有します(法第6条)。 |
| 不当労働行為 |
使用者は、次の行為をすることを禁止されています(法第7条)。
1.労働者が労働組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合を結成しようとしたこと又は労働組合の正当な行為をしたことを理由に、その労働者に対し解雇等の不利益な取り扱いをすること。労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合には、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約(ユニオン・ショップ協定)を結ぶことを妨げるものではありません。
2.使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由なく拒むこと。
3.労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配したり、これに介入したりすること。労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。
ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与は除きます。
4.労働者が労働委員会に対し不当労働行為の申立をしたこと、中央労働委員会に対し不当労働行為の申立に係る命令に対する再審査の申立をしたこと又は労働委員会が行うこれらの申立に係る調査・審問や労働関係調整法による労働争議の調整に労働者が証拠を示したり発言したことを理由として、その労働者を解雇するなど不利益な取扱いをすること。 |