事業主等の責務
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事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡を考慮して、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、短時間労働者がその能力を有効に発揮することができるように努めるものとされています(法第3条)。 |
| 労働条件に関する文書
(雇入通知書)の交付 |
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、その短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(雇入通知書)を交付するよう努めるものとされています(法第6条)。 |
| 就業規則の作成の手続 |
事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、その事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう努めるものとされています(法第7条)。 |
| パートタイム労働指針 |
労働大臣は、事業主が構ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し指針を定めるものとされています。 |