育児休業等に関する定めの周知等の措置
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事業主は、次の事項について、あらかじめ定め、これを周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません(法第21条)。
1.育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項
2.育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
3.その他、則第32条で定める事項 |
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事業主は、このような定めを個々の育児休業又は介護休業の申出をした労働者にあてはめた具体的な取扱いを明示するよう努めなければなりません(法第21条、則第32条)。 |
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| 雇用管理等に関する措置 |
育児休業及び介護休業の申出や休業後の就業が円滑に行われるようにするため、事業主は、労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業期間中の労働者の職業能力の開発及び向上等について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(法第22条)。 |
| 勤務時間の短縮等の措置 |
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事業主は、1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものについて、勤務時間の短縮その他の就業しつつ子を養育することを容易にするための措置を、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者について育児休業に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません(法第23条第1項、則第34条第1項)。 |
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事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、就業しつつ介護を行うことを容易にする措置として、連続する3月以上の期間における勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません(法第23条第2項、則第34条第2項)。 |
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| 幼児期の子を養育する労働者に関する措置 |
事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児休業制度又は勤務時間の短縮その他の就業しつつ子を養育することを容易にする措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(法第24条第1項)。 |
| 家族を介護する労働者に関する措置 |
事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(法第24条第2項)。 |
| 子の看護のための休暇の措置 |
事業主は、小学校就学前の子の看護のための休暇制度を導入するよう努めなければなりません(法第25条)。 |
| 労働者の配置に関する配慮 |
事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません(法第26条)。 |
| 再雇用特別措置等 |
事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者に対して、必要に応じ、再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努めなくてはなりません(法第27条)。 |
| 職業家庭両立推進者の選任 |
事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません(法第29条)。 |
| 職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置 |
国は、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立について、事業主,労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずることとしています(法第33条)。 |