働く女性のための知って得する法律の基礎

「労働法」を知ることは、自分の労働条件をチェックしたり、各種の支援制度を上手に活用するうえでも、とても意味のあることです。
育児・介護休業法  
〔育児休業 〕  
対象となる労働者
1歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除きます。)(法第2条第1号)。
労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることができません(法第6条第1項)。
育児休業の申出
労働者は、その事業主に、休業開始予定日、休業終了予定日等必要事項を記載した育児休業申出書を提出することにより、育児休業をすることができます(法第5条第1項、第2項、則第5条第1項)。
申出の回数は、特別な事情がない限り1人の子につき1回です(法第5条第1項、則第4条)。
事業主の義務等 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、その申出を拒むことはできません(法第6条第1項、第2項)。
育児休業期間
育児休業を取得することができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達するまでの間で労働者が申し出た期間です。労働者は、希望通りの日から休業するためには、原則として育児休業を開始しようとする日の1月前までに申し出ることが必要です。これより遅れた場合には、事業主は、一定の範囲で休業を開始する日を指定することができます(法第6条第3項)。
労働者は、一定の場合に限り、育児休業の期間を延長することができます(法第7条)。
育児休業の期間は労働者の意思にかかわらず以下の場合に終了します。
1.子の死亡その他の事由により、子を養育しないことになったこと
2.子が1歳に達したこと
3.育児休業をしている労働者について、産前産後の休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと(法第8条、9条)
不利益取扱の禁止 事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることはできません(法第10条)。
〔介護休業〕  
対象となる労働者
要介護状態にある対象家族を介護するする労働者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除きます。)(法第2条第2号)。
対象家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母及び子(これらに準ずる者として、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含みます。)、配偶者の父母です(法第2条第4号、第5号、則第2条)。
労使協定で定められた一定の労働者も介護休業をすることができません(法第12条第2項)。
介護休業の申出
労働者は、その事業主に、休業開始予定日、休業終了予定日等必要事項を記載した介護休業申出書を提出することにより、介護休業をすることができます(法第11条、則第22条第1項)。
申出の回数は、特別な事情がない限り対象家族1人につき1回です(法第11条第1項、則第21条)。
事業主の義務等 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、その申出を拒むことはできません(法第12条第1項)。
介護休業期間
介護休業期間は、連続する3月の期間を限度として、原則として、労働者が申し出た期間です。(法第15条第1項、第2項)
労働者は、希望通りの日から休業するためには、原則として介護休業を開始しようとする日の2週間前までに申し出ることが必要です。これより遅れた場合には、事業主は、一定の範囲で休業を開始する日を指定することができます(法第12条第3項、第13条)。
介護休業の期間は、労働者の意見にかかわらず以下の場合に終了します。
1.対象家族の死亡その他の事由により、対象家族を介護しないことになったこと
2.介護休業をしている労働者について、産前産後の休業期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと(法第14条第2項、第15条第3項、第4項)
不利益取扱の禁止 事業主は、労働者が介護休業の申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることはできません(法第16条)。
〔時間外労働の制限〕  
育児を行う労働者の時間外労働の制限
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。ただし、次に該当する労働者は請求できません(法第17条第1項、則第31条の3)。
1.その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
2.配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者として下記のいずれにも該当する労働者(則第31条の2)
(1)職業に就いていないこと
(2)負傷、疾病等により子の養育が困難な状態でないこと
(3)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でなく、又は 産後8週間以内でないこと
(4)請求に係る子と同居していること
3.1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(則第31条の3)
4.内縁の妻(夫)等が2の①~④のすべてに該当する労働者(則第31条の3)
請求は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、開始の日及び終了の日を明らかにして、開始の日の1月前までにしなければなりません。この請求は、何回もすることができます(法第17条第2項)。
家族介護を行う労働者の
  時間外労働の制限
事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。ただし、次に該当する労働者は請求できません(法第18条)。
1.その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
2.1週間の所定労働日が2日以下の労働者
請求は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、開始の日及び終了の日を明らかにして、開始の日の1月前までにしなければなりません。この請求は、何回もすることができます。
〔深夜業の制限〕  
育児を行う労働者の深夜業の制限
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下、「深夜」といいます。)に労働させてはなりません。ただし、次に該当する労働者は請求できません(法第19条第1項、則第31条の11)。
1.その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
2.深夜にその子を常態として保育できる同居の家族がいる労働者
3.1週間の所定労働日が2日以下の労働者
4.所定労働時間の全部が深夜にある労働者
請求は、1回につき、1月以上6月以内の期間について、開始の日及び終了の日を明らかにして、開始の日の1月前までにしなければなりません。この請求は、何回もすることができます(法第19条第2項)。
家族介護を行う労働者の深夜業の制限
事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に労働させてはなりません。ただし、次に該当する労働者は請求できません(法第20条)。
1.その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
2.深夜にその対象家族を常態として介護できる同居の家族がいる労働者
3.1週間の所定労働日が2日以下の労働者
4.所定労働時間の全部が深夜にある労働者
請求は、1回につき、1月以上6月以内の期間について、開始の日及び終了の日を明らかにして、開始の日の1月前までにしなければなりません。この請求は、何回もすることができます。
〔その他の事業主が講ずべき措置〕
育児休業等に関する定めの周知等の措置
事業主は、次の事項について、あらかじめ定め、これを周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません(法第21条)。
1.育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項
2.育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
3.その他、則第32条で定める事項
事業主は、このような定めを個々の育児休業又は介護休業の申出をした労働者にあてはめた具体的な取扱いを明示するよう努めなければなりません(法第21条、則第32条)。
雇用管理等に関する措置 育児休業及び介護休業の申出や休業後の就業が円滑に行われるようにするため、事業主は、労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業期間中の労働者の職業能力の開発及び向上等について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(法第22条)。
勤務時間の短縮等の措置
事業主は、1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものについて、勤務時間の短縮その他の就業しつつ子を養育することを容易にするための措置を、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者について育児休業に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません(法第23条第1項、則第34条第1項)。
事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、就業しつつ介護を行うことを容易にする措置として、連続する3月以上の期間における勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません(法第23条第2項、則第34条第2項)。
幼児期の子を養育する労働者に関する措置 事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児休業制度又は勤務時間の短縮その他の就業しつつ子を養育することを容易にする措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(法第24条第1項)。
家族を介護する労働者に関する措置 事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(法第24条第2項)。
子の看護のための休暇の措置 事業主は、小学校就学前の子の看護のための休暇制度を導入するよう努めなければなりません(法第25条)。
労働者の配置に関する配慮 事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません(法第26条)。
再雇用特別措置等 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者に対して、必要に応じ、再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努めなくてはなりません(法第27条)。
職業家庭両立推進者の選任 事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません(法第29条)。
職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置 国は、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立について、事業主,労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずることとしています(法第33条)。
 
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