| 厚生労働省は、「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」を改正し、平成15年11月1日から施行しています。15年9月、教育訓練給付制度の不正利用を理由に、初の講座指定取り消し業者が出たことを受けてです。 教育訓練給付制度は平成10年12月1日に創設されました。リストラによる失業率の悪化や不景気のためか、資格取得の希望者は増えており、この制度を利用して、夜間や土日の資格講座に通うサラリーマンが急増しました。 給付金ができた趣旨は、国として、労働者の能力開発を支援し、雇用の安定等を図るためです。従来、能力開発は企業の負担、義務とする風潮がありましたが、労働者が自ら費用を負担して教育訓練を受け、転職可能能力(エンプロイアビリティー)を高めてほしいという象徴です。 |
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| 給付額は、雇用保険の被保険者期間が5年以上の場合は費用の4割(上限が20万円)、被保険者期間が3年以上5年未満の者については2割(上限10万円)です。
支給実績をみると、平成11年度は約15万人が利用し、支給金額は約132憶円。指定講座の増加(平成15年10月1日現在16,104講座)や、宣伝効果もあってか、平成14年度は約38万人が利用し、約684億円が支給されました。 終身雇用(長期雇用)制度の崩壊、アウトソーシングや外注化、労働市場の流動化などにより、能力開発は、企業主導から個人主導へと移行しています。「自分の能力は、自分で身につける」というものの、4割以上が、「忙しくて自己啓発の余裕がない」という問題もあります。 |
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